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普通であること

個性とこだわりと真面目さ(良い意味でも悪い意味でも)を持ちながら、日々生活の中で普通の人として暮らしていくのは、難しい事である。

多分、すごく良い人(立派な人)とかすごくダメな人(愚劣な人)になってしまって生活している、もしくは、その振りをして過ごしている人の方が、はるかに楽だと思う。

大した個性もこだわりも真面目さもなく、何となく普通の人として、柔軟に会社員をやっている人は多くいる。でも、そういう人達とは、彼女達は明らかに違うのだから。。。

やはり専門職とかに多い気がする。

先輩達を見ていてそう思ったかなぁ。。。

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百聞は一見に如かず

今日の朝は、怖いくらいの風と雨があった。夕方になった今も、風はかなり強くて、洗濯物は外には干せない。明日は風がなくなると良いけど。。。

百聞は一見に及ばないという意味のことわざを、何かの記事で見つけた。そうだよなぁとお茶を飲みながら振り返っていた。

確かに100の情報を集めて分析しているより、良質な客観的視点がある人が1回見に行った方が、正しい現実を分析できるだろうから。

何で、こういうズレが起きるかというと。。。

生活に密着して生きているかどうかで、そのズレの有り無しは決まるのではないかと考えている。実践的で現実的な視点が持てるかどうかは大きい気がする。

生活領域の評価であれば、これで良いと思うが、専門領域の評価なのであれば、それ+αで専門知識と技術があるレベル以上に入っている必要がある。それは言う間でもないことでしょうか。。。

どの領域でやるにしても、自分の認知の歪みを、己が知っておくという事は最低限必要な事と思う、切実に。


援助職と事務職

援助職と呼ばれている仕事は、看護職、ソーシャルワーカー、教育職、心理職辺りの人の事をいうが、多くの人は、自己無価値観の解放のために仕事をしている様に思う。誰かの役に立っていないと自分という物の、存在意義が感じられないと感じているのだろう(もちろん無意識の人も多いが多く存在している)。だからクライエント(子どもや病人)の取り合いになる。何とも不可思議な世界。。。

この辺りが、普通の事務職や販売職の人とは、感覚が違うのかもしれないと考えていた。彼女達は、同じ給料ならお客少ない方がいいし、私利私欲のために稼げればよくて、バレなきゃいいじゃんみたいな感覚があるから。

自他未分化になりやすいんだろなぁ、援助職の人は。。。まあ、仕事の時はしょうがないとしても(それも治療方法だし教育方法なので)、その時間が終了すれば、分化していないと、不都合なんだけど。結構、割り切れない職業ではある。

だから、休みでも引っ張って来て疲れてしまう、その割に報酬が高いわけではない。
なのでメンタル不全も多いし、病欠も多い気がする。割合の問題だけどね。。。

良質な客観的視点

「十年一昔」という言葉がある。十年なんて、あっと言う間だと言うことだけど、そんなに時間が早く過ぎたと、私自身は思ってはいない。大変で長かったなぁという感想。ただ、私の様な普通の人間は、10年前後、その仕事をやって振り返ってみると、見える事があるのかなとは思っていた。

カウンセラーや心理士という仕事をやり始めた頃は、上司や先輩に当たる人が地方上級公務員(心理専門職)か精神科医師だった。確かに、皆、お勉強はできたんだけど、認知が歪んでいて、性格的にも屈折している人が多く、利用者(知的/発達障害児やその母、うつ病などで精神疾患をお持ちの患者さん)の立場に立って(その気持ちを考え)、自分の持っている専門知識や技術を、それに生かすという事ができていなかったし、それに気づけてない者もいた。あまりの認知のズレに何度か私の方がブチキレてけんかになった時もあった(当然クビになった時もあった)。

でも、ここ2〜3年は、立場が逆転する事が多く、ふつうの会社員(だった人も含む)や主婦の人、保育士やソーシャルワーカー、看護師、看護助手、介護士、特別支援教育教員、セラピストさんという人、辺りの人につっかかって来られる事が、逆に多くなった。

サーキュレーションっていうんですかねぇ、立場が入れ替わっていて、巡り巡っている感じ。でも、このどちらの立場も経験/体験して、初めて本当の意味の私利私欲ではない視点「良質な客観的視点」という物が習得できるのかぁと、自分のカウンセラーとしての姿を振り返り、実感していた。

これは、一般職でも専門職でも総合職でも経営者でも、何でも、同様な事が言えるのではないかしら。。。

管理職の安全配慮義務って何だっけ?!

明日の資料を作成していて、ふと考えてしまった。

どこにそんなの書いてあるのかなぁという事で、夏に産業カウンセラー協会に来てくれた「労働法」の水町先生の資料をパラパラを見返していた。

憲法→労働法(労働基準法、労働関係調整法ほかほか)→労働協約(労働組合と会社との取り決めで大企業しかない)→就業規則(会社での決まり)→労働契約(契約書)の順に書類を確認し、明らかに明記してあれば、そこにアンダーラインと付箋をつけておいて、訴えれば良いそうだが(法律の先生に繋げばよいが)、明らかには明記されていない事が労働関係では多いのだそう。

それでも、高等判例で勝った判例は、労働契約の中に含まれてはいるが契約書の中には明記されていない条理/信義則(安全配慮義務)を怠った(管理職なり経営者なりが)という、明らかな事実を証拠に(テープで声を録音したりしてエビデンスを作る)訴えていくのだそうだ。

パワーハラスメントや過重労働、いじめなどにあたるかどうか、客観的視点において、エビデンスになるものを作るのだそうだ。

それを、国か、企業か、個人(上司)を相手に、訴えていくのだそう。。。

今までは、個人差というのは、認められず、一般的な強さがある人を基準にしていたので、訴えても国や、企業の(もしくは上司の)責任にはならなかったが、最近では、その個人差(脆弱性)も重要な要素となっていた。

過労死により自殺した人も、その人が悪いのではなく、安全配慮義務を怠った上司や、企業や、国が悪いという判断で、賠償金を支払わなくてはいけないという事になったという事実が、3年位前から多くなってきたようだ。

だから、管理職には、部下(社員に)対する安全配慮義務を義務付けているという事なのか。。。

納得。





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