明日の資料を作成していて、ふと考えてしまった。
どこにそんなの書いてあるのかなぁという事で、夏に産業カウンセラー協会に来てくれた「労働法」の水町先生の資料をパラパラを見返していた。
憲法→労働法(労働基準法、労働関係調整法ほかほか)→労働協約(労働組合と会社との取り決めで大企業しかない)→就業規則(会社での決まり)→労働契約(契約書)の順に書類を確認し、明らかに明記してあれば、そこにアンダーラインと付箋をつけておいて、訴えれば良いそうだが(法律の先生に繋げばよいが)、明らかには明記されていない事が労働関係では多いのだそう。
それでも、高等判例で勝った判例は、労働契約の中に含まれてはいるが契約書の中には明記されていない条理/信義則(安全配慮義務)を怠った(管理職なり経営者なりが)という、明らかな事実を証拠に(テープで声を録音したりしてエビデンスを作る)訴えていくのだそうだ。
パワーハラスメントや過重労働、いじめなどにあたるかどうか、客観的視点において、エビデンスになるものを作るのだそうだ。
それを、国か、企業か、個人(上司)を相手に、訴えていくのだそう。。。
今までは、個人差というのは、認められず、一般的な強さがある人を基準にしていたので、訴えても国や、企業の(もしくは上司の)責任にはならなかったが、最近では、その個人差(脆弱性)も重要な要素となっていた。
過労死により自殺した人も、その人が悪いのではなく、安全配慮義務を怠った上司や、企業や、国が悪いという判断で、賠償金を支払わなくてはいけないという事になったという事実が、3年位前から多くなってきたようだ。
だから、管理職には、部下(社員に)対する安全配慮義務を義務付けているという事なのか。。。
納得。
PR